なるだけ取られたくない!退去立会の上手いやり方を教えて!
とにかく退去時に費用を取られたくない
何かと心配になる退去時の費用請求
まだ先でも少しの傷が気になって、これいくら取られんだろうと心配になっている方もおられるのではないでしょうか
- 怖い人が来たらどうしよう
- ぼったくられると聞くけど大丈夫かな
- 契約時のことなんて何も覚えてないよ
管理会社をしていると、1番相談される内容が退去立会です。
実際に退去立会にお客様側で見て欲しいなんてお願いもあったり
人生にそう何度もあることではないので心配になるのもわかります。
そんなお悩みに一気に乗りたいと思います。
まず、大前提として今の退去立会は
圧倒的に借主優位なものになっております!!
国土交通省が「原状回復におけるガイドライン」を公表しており、基本的にはそれに則って立会を実施します。
そしてその内容が、入居者の負担を取れるものは故意・過失によるもののみに限定されております。
壁紙や床などは消耗品として扱われ、年々価値が落ちると定められているのです。
一応国土交通省のサイトに載っている図がこちら
なんのこっちゃわかりませんね。
後で詳しく説明しますが、とにかく入居者から退去時に負担額を取ることは大変難しくなっているのです。
ほとんどの場合が敷金は返ってくるものと思ってもらっても大丈夫です。
もう少し細かく解説していきます。
6年住んだら入居者負担なし? ガイドラインの注目点
ガイドラインに示されているのが、入居の年数とともに設備も劣化するということ。
壁紙が1番例に上げられており、消耗期間を具体的に6年と定められているのです。
なので10平米の張り替えが必要になったとして単価1,000円で1万円退去費用がかかっていたところが
もし3年住んでいた場合は半分の5千円が修繕負担となるわけです。
10平米 ✖️ 単価 1,000円 = 1万円 ✖️ 50% =5,000円(入居者負担額)
そしてなんと6年住んでた場合、どんなに汚していたり傷があったとしても
消耗期間は住んでいるので修繕負担金は0です。
もし5年目くらいで引っ越しを考えている方は、実は6年住んでしまった方が退去時の費用が安くなるということがあるのです。
5年目だと10パーセント位は費用負担がかかってしまう可能性があります。
また、そもそも費用負担を取られるのは自分の故意過失による傷、落書、汚れなどのみです。
タバコの汚れなども含まれますが、通常に使っている場合は負担は取られません。
通常使用の汚れは以下のものも含まれます。
- 照明をつけた為の跡
- 冷蔵庫を設置した為の跡
- 家具を置くことによる日焼け
- キッチン周りの汚れ
人が住む以上そこに家具を置いたり電化製品を置くことは当然の行為なわけです。
それによる汚れや跡は通常の利用として扱われます。
なのでよっぽど傷をつけたり子供が落書きなどしていない限りは負担を取られることはありません。
後はストレスなどで壁を叩き破ったりしていない限り(2回くらい見たことあります)
負担そのものを取られることはありません。
そっか、負担0も夢じゃないんだね!
しかしそうもいかないのが不動産業界
ほとんど負担金を取れないとなると困るのはオーナーさんなわけです。
オーナーさんも事業でやってるが故に、旨味がないと賃貸マンション経営はしないのです。
そんな入居者優位な中、色んなシステムが作られております。
退去の費用負担は入居時にほぼ決められている!
退去の前に1度賃貸借契約書を引っ張り出してください。
実は費用負担に関してはほぼそこに書かれております。
退去時の費用負担についてだったり
特約に何か書かれておりませんか?
・退去時には入居期間の長短に関わらず清掃費用は借主負担とする
さらに丁寧な契約書にはそこに契約時の清掃単価が書かれていたりもします。
先程の国土交通省のガイドラインには室内清掃は貸主側の負担と書かれているにも関わらず
特約で打ち消すことが可能なのです。
このガイドラインを持って抵抗することを勧めるブログなどもありますが、実際に入居の契約時に同意していることになっているので覆すのは難しいでしょう。
それを根拠に管理会社は強く出てきますし、納得するまで敷金の返金がないなんてことも起こるわけです。
実際にそこで裁判まで進んだという事例は聞いたことは現状ないです。
入居時に清掃費を払うケースもあり
入居時に退去時は費用が発生しない先払いシステムなんてものも存在します。
これは一見入居者にとって良いと思われがちですが、
通常の清掃費より高額な金額を先に取られているだけなのです。
オーナーさんも取りっぱぐれがなく、入居者も知らなければラッキーと思う
なんと上手く作られたシステムでしょうか。
同じ業界として感動すらしております。
ただこのパターンだと敷金がないケースが多く、返金もないので単純に多くの金額を払っているだけですので注意してください。
実際に既に払ってしまっている場合は返金などは難しいので、次回は避けることをオススメします。
少しでも退去負担金を取られない為に出来ること
そんなそもそも負担を取られることは無くなった退去時ですが、
それでも普段の生活で気をつけることはないのか。
いくつかあげてみたいと思います。
タバコは吸わない
これはもう当然と言えば当然ですが、換気扇の下とかで吸っていてもわかる人にはわかってしまいます。
また負担が取られる範囲が1部分ではなく全体になってしまうので、負担金額が1番跳ね上がります。
敷金を超えるのはタバコを吸われているケースが1番多いです。
突っ張り棒にご注意
地味ではありますが、負担金を取られやすいのが突っ張り棒の跡です。長年使っていると跡が必ず着きますし、何かをかけていると思うので重さで壁紙が破れやすいです。
家具や家電は置いても良いとされておりますが、突っ張り棒は入居者都合とされることが多いです。
残地物を残さない
これは退去時の心がけですが、清掃に関してはそこまでしなくても大丈夫ですが、忘れ物に関しては厳しく処分費を取られることがあります。
忘れ物1位は物干し 2位は照明 3位はトイレの上の棚に置いてあるもの ですかね
物干しは特に普通に捨てることも難しいので処分費が数千円取られることがありますのでご注意です。
お香や入浴剤も使いすぎ注意
お香も煙を出すという点に置いてはタバコと一緒の扱いになります。それにより壁紙が汚れてしまうと負担の対象になります。
また入浴剤も浴槽の変色扱いとされる可能性がありますので、高額請求になることもあります。
中には入浴剤禁止の物件もございますので注意ください。
まとめ 退去立会を怖がらない!
以上、退去立会については話し出すと止まらないくらい色んなケースがございます。
またシリーズでいくつか記事も出したいと思うほどです。
今回のことをまとめますと
- 現状退去立会は圧倒的に入居者優位
- 負担を取られるのは故意過失による損耗のみ
- 壁紙や床などは6年間を消耗期間とガイドラインで定められている
- 退去時の費用はほぼ入居時の契約で決められている
入居者の方も退去立会を怖がっているかもしれませんが、実は管理会社の人間も同様に怖がっているのです
納得してくれなかったらどうしよう。値切られたり揉めてしまったらどうしよう
最近は退去立会の代行会社なんてものも出来ているくらい、トラブルになりやすいので会社も無理に負担を取るよりも揉めないように事をすすめる方針のところが多いです。
緊張もしますが、お互いに知識を持って立会を出来れば良いと思います。
どんな形にせよ部屋を退去される時には思い出で溢れた場所を離れる時です。
一緒に記念撮影をしたこともあります。笑
そんな人生の節目にある立会なので、気持ちの良いものにしたいですね。
退去についてはまた細かく書きます。